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管理規約とは何ですか。

管理組合を運営するためには、区分所有者共通のルールが必要になります。それを定めたものが「管理規約」となります。 管理規約は、管理組合運営の基本となる大切なものであるため、その改廃については総会の特別多数決議(組合員総数・議決権総数の各4分の3以上)により定められます。
管理規約に対し、細則は、管理規約を補うために制定されるものです。一般的には、駐車場使用細則や駐輪場使用細則のように目的別に制定し、より具体的な内容が定められています。

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