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お困りごとはございませんか?

よくあるお問い合わせ内容をまとめました。ご参考にしてください。

共用部分、専有部分

バルコニーでのガーデニングを考えていますができますか。

一般的にはバルコニーに土砂の敷き詰めや、水張りをする事はできません。植木鉢等を大量に置くことはお控え下さい。
バルコニーでのガーデニング等、管理規約により許可されている場合には日常の管理(水やりや落葉の処理)には細心の注意をお願いします。
また、バルコニーは消防法によって、避難経路になっています。隣住戸との隔壁板及び避難はしご付近には避難時に邪魔になる物は絶対に置かないでください。

専有部分とは何ですか。

マンションの建物の部分で、区分所有する住戸や店舗等のことを指し、独占的に所有できる部分をいいます。構造上、利用上独立していて、特定の目的に使用できる部分となります。
但し、「管理用倉庫」のように管理規約で管理組合全体のものと定めている場合は、専有部分とはなりません。その場合は、「規約共用部分」として共用部分に含まれます。

共用部分とは何ですか。

マンションの建物の部分で、専有部分ではない部分と付属施設のことをいいます。建物本体の中では、柱,床,天井,壁,基礎等の構造部分のほか、エントランスホール,共用廊下・階段,給排水設備,消防設備等がこれにあたります。 共用部分は、区分所有者全員の共有となりますので、個人個人が勝手に改造したり処分したりすることができません。原則として、管理組合が維持管理を行うこととなります。

専用使用部分とは何ですか。

共用部分のうち、専有部分に付随しており、独占して使用できる部分をいいます。例えば、バルコニー,専用庭,メーターボックス,集合郵便受け,玄関ポーチ,窓枠,窓ガラス,面格子,網戸等がこれにあたります。 専用使用部分は、その専有部分の使用者が独占的に使用できるので、専有部分と混同してしまいがちですが、共用部分の一部であることの認識が必要です。 したがいまして、窓ガラスの材質を変更する等の事柄を管理組合の許可なしで行うことはできないことになります。
但し、他の共用部分とは異なり、通常の維持管理は、その責任と負担において専用使用権を有している方が行います。

管理組合

管理組合の目的はなんですか?

主な目的は、マンションの維持・管理になります。マンションは自身の部屋内である「専有部分」と、それ以外の廊下やエントランス、エレベーターや駐車場等といった「共用部分」に分けられます。

管理組合は主にこの共用部分について、清掃や修理、更新等の管理を行い、居住者が快適に過ごせるように、さまざまな改善に取り組みます。

管理組合の運営方法はどうするの?

管理組合の実際の運営は、「理事会」という区分所有者の中から選出された代表者数名のグループによって進められます。

選出方法は管理組合ごとに異なりますが、抽選もしくは輪番制を採用している例が多いようです。

「理事会」で会議を行い、マンション全体に関する情報共有や懸念事項、清掃や点検結果の確認や修繕工事の実施検討、管理費・修繕積立金の会計管理を行っていきます。

総会とは?

上段で述べた「管理組合の運営」を年間通して行い、最後に「通常総会」を開催します。

「通常総会」でマンションの区分所有者たちに向けたその年度の事業報告と、次年度の計画説明を行い、賛否を問う事となります。これが無事終了すると、会計年度における一連の業務が完了します。

通常総会と理事会の普段の業務の役割ですが、マンション管理・運営の大枠を通常総会で決め、運営の詳細は理事会に一任するという形が一般的なようです。その後は、理事会役員の任期が1年の場合はこれにて交代、複数年の場合は継続して運営していくことになります。

また、補欠の理事の選任や緊急な設備の改修、その他急を要する議案があるときには、必要に応じて「臨時総会」を開催します。

管理組合とは何ですか。

分譲マンションは、個人が区分所有する専有部分と区分所有者全員で共有する共用部分に分かれます。専有部分は、個人が使用して清掃や修繕等の管理を行えば良いのですが、共用部分は、区分所有者全員の共有となるため、当然にして区分所有者全員で管理を行う必要があります。各区分所有者に共用部分を管理する義務がありますが、各々がバラバラに行っていては適切な管理ができません。 そこで、区分所有者全員で「共用部分や付属施設、敷地等を管理する団体を結成」します。これが「管理組合」となり、区分所有者は組合員となります。 法的には、特別な手続きを経ずに管理組合は成立(必ず管理組合は存在し、区分所有者である限り脱退することはできません)します。通常は、総会を開催し、管理規約を定め、役員の選出を行い、組織づくりをします。

管理規約とは何ですか。

管理組合を運営するためには、区分所有者共通のルールが必要になります。それを定めたものが「管理規約」となります。 管理規約は、管理組合運営の基本となる大切なものであるため、その改廃については総会の特別多数決議(組合員総数・議決権総数の各4分の3以上)により定められます。
管理規約に対し、細則は、管理規約を補うために制定されるものです。一般的には、駐車場使用細則や駐輪場使用細則のように目的別に制定し、より具体的な内容が定められています。

お部屋内のトラブル等

水漏れが発生した場合、誰の責任になりますか?

まずは水漏れが発生している箇所を特定する事が必要となります。水漏れ発生箇所が専有部分という場合は、そのお部屋の所有者が責任を持つこととなります。また、共用部分の場合は、管理組合(区分所有者全員)の責任になります。

水漏れが発生している箇所がすぐに特定出来れば良いですが、水漏れについては様々な要因が考えられ、床下などの目に見えない部分が原因という可能性もございますので、調査が必要となる場合もございます。

また、分譲マンション管理組合様向けに「マンション管理組合総合保険」という商品がございます。

こちらの保険に関しては、共用部分の補償が主な対象範囲となっておりますが、特約で「個人賠償責任保険」を付保していれば、専有部分での水漏れ(床下、洗濯機のホース外れ、キッチン、洗面所等)で発生した賠償責任も保険でカバー出来ます。

(※水漏れの箇所や原因によっては対象外となる場合がございます。)

以上、上階から水漏れがあった場合、誰が責任を取るか?については、水漏れした箇所や原因によって異なります。また、その物件の「管理規約」、「保険契約の内容」などもしっかり確認することや、各住戸内の水廻り設備などは定期的に確認する事をお勧めいたします。

部屋のガラスにヒビが入りました。

網入りガラスの場合、経年にもよりますが、寒暖の差が原因でガラス内部の金属が膨張・収縮することにより、ガラスにひび割れが発生することがあります。
窓ガラスは専用使用部分となるため、通常の維持管理は、その責任と負担において専用使用権を有している方が行います。 尚、管理組合で加入している損害保険が適用される場合もありますので、その際は事前に適用可否を確認しておくことが良いです。 また、管理組合によっては、窓ガラス交換の負担について別途定めている場合があります。

テレビの映りが悪いのですが。

専有部分内においてテレビが複数台ある場合は、全てのテレビの映りが悪いのか、1台のみ悪いのかを確認してみてください。 1台のみ悪いのであれば、テレビ自体やその配線に不具合がある可能性があります。
全てのテレビにおいて映りが悪い場合、そして他の専有部分においても映りが悪い場合は、アンテナや増幅器などの共聴設備に不具合がある可能性があります。管理会社に御相談ください。
※共聴設備以外の共用設備において、電気的トラブルにより共用分電盤内の漏電ブレーカーが落ちたことによる映り不良、地域停電、また、ケーブルテレビを導入されているのであれば配信元の一時的トラブルも考えられます。

ガス警報器が鳴っています。

マンションの設置設備等により詳細が異なる場合もありますが、ガス警報器は、調理中に発せられるアルコール等に反応し発報する場合があります。また、清掃時に使用するスプレー類にも反応する場合がありますので、これらを使用される場合には十分な換気を行うことが必要となります。
尚、警報機が鳴り出したときは、管理会社や警備会社により状況を確認させていただくことになります。その際は御協力をお願いします。

ガス警報器が反応する例

  • 料理酒
  • みりん
  • 殺虫スプレー
  • くん煙殺虫剤
  • 除菌スプレー
  • エアコン清掃用スプレー
  • エタノール系のスプレー 他

管理組合へのお届け等

住戸を賃貸に出すのですが、届出が必要ですか。

通常は、管理規約によって以下の届出書の提出が必要と定められています。

  • 『第三者使用に関する届』(専有部分の使用者を届出する書面)
  • 『通知受領場所届』  (総会案内等、組合員宛に通知される書類の送付先を届出する書面)
  • 『居住者名簿届』   (専有部分の使用者に記載いただく書面)

専有部分を賃貸に出す場合でも、区分所有者は管理組合の組合員ですので、管理費等を御負担いただくことになります。
また、専有部分の使用者も管理規約や各使用細則を順守していただく義務がありますので、仮に専有部分の使用者がルール違反をした場合は、区分所有者も責任を負うことがあります。専有部分の使用者には、管理規約や各使用細則の内容を必ずお伝えいただくようにお願いいたします。

管理費等の引落口座を変更したいのですが。

管理費等の出納業務を管理会社に委託している場合は、管理会社に御相談ください。通常は、口座振替依頼書に必要事項を記入いただき提出していただくことになります。

部屋をリフォームしたいのですが、届出が必要ですか。

通常は、管理規約によって管理組合理事会への申請・許可願いが定められています。
申請書と共に、理事会が許可の合否を判断できるように工事の内容等がわかる資料を添付のうえ、事前に余裕をもったスケジュールで申請書を理事会へ提出してください。
また、管理組合によっては各種制限(例:フローリング材の遮音等級)が定められている場合がありますので、事前に御確認ください。

その他

車の買い替えを検討しています。車庫証明は管理会社で発行できますか?

管理会社にて発行可能なのは、車庫証明取得に必要な「保管場所使用承諾証明書」です。書式フォームもございますので、お電話でお問い合わせ頂き、3日程度でお届け致します。マンション敷地内の賃貸駐車場と管理会社で管理を行っている一部のマンション敷地外駐車場が対象となります。分譲駐車場については、管理会社で「保管場所使用承諾証明書」を発行することはできません。
(※ディラー等へご相談下さい。)
尚、機械式駐車場の場合は、管理規約(及び使用細則)あるいは機械式駐車場のゲート等に駐車可能な車両のサイズが記載されておりますので、御利用にあたっては、必ず駐車可能であるかをご確認下さい。

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