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専用使用部分とは何ですか。

共用部分のうち、専有部分に付随しており、独占して使用できる部分をいいます。例えば、バルコニー,専用庭,メーターボックス,集合郵便受け,玄関ポーチ,窓枠,窓ガラス,面格子,網戸等がこれにあたります。 専用使用部分は、その専有部分の使用者が独占的に使用できるので、専有部分と混同してしまいがちですが、共用部分の一部であることの認識が必要です。 したがいまして、窓ガラスの材質を変更する等の事柄を管理組合の許可なしで行うことはできないことになります。
但し、他の共用部分とは異なり、通常の維持管理は、その責任と負担において専用使用権を有している方が行います。

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