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令和7年改正「マンション標準管理規約」への対応について
令和7年マンション関係法(区分所有法等)の改正等を踏まえ、令和7年10月に「マンション標準管理規約」が改正されました。
今回の改正は、管理組合の運営に直接関わる極めて重要な内容を含んでおり、各マンションにおける管理規約の見直しが必要となっています。
特に今回の改正では、
・総会の定足数・決議要件の変更
・特別決議の多数決の母数の変更
・総会招集通知の記載事項の拡充
・緊急招集時の通知期間の変更
・損害賠償請求権の一元的行使
・国内管理人制度の創設
・役員の本人確認規定の追加
など、管理組合運営の根幹に関わる見直しが行われています。
とりわけ、国土交通省発行のパンフレット中、★印の付された必須項目については、改正区分所有法に抵触する可能性があるため、規約改正を行わない場合、総会運営が違法と判断されたり、決議が無効となるおそれがあります。
なお、管理規約の改正は管理組合の特別決議事項であり、十分な事前説明と合意形成が重要です。また、総会の招集時期(令和8年4月1日前後)によって適用される手続きが異なりますので、慎重な対応が求められます。
当社では、
・現行規約と標準管理規約との比較整理
・改正案の作成支援
・総会資料作成サポート
・事前説明会の運営補助
など、管理規約改正に関する実務支援を行っております。
マンションの資産価値を守り、適正な管理運営を継続していくためにも、この機会に管理規約の見直しをご検討ください。
ご相談はお気軽に当社までお問い合わせください。
(国土交通省発行のパンフレット)
(参照⇒https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansionkiyaku.html)




